建築士会から
2024年4月より改正宅建業法において、不動産媒介契約時に「既存住宅状況調査」の斡旋を行わなかった場合には、その理由を明記することとなり、今後「既存住宅状況調査」の実需が増えてくることが見込まれます。
各都道府県建築士会事務局を通じて既存住宅状況調査技術者登録をされている皆様方に日本住宅品質検査センター(株)から委託検査員登録の要請がありますので、応募についてご検討をお願い申し上げます。
ご興味のある方は、石川県建築士会事務局に連絡をお願いします。
※日本住宅品質検査センターは、日本建築士会連合会の賛助会員です。